アメリカに有効なビザを持って入国される方に適用されます。
アメリカ出入国時に必要な書類、I-94について日本総領事館からお知らせです。
なお、ビザウェイバーでESTAを取得して空路入国される際は従来通り、I-94記入は不要(陸路入国など必要な場合もあり)。
I-94(出入国記録)の自動化について
税関国境警備局(CBP)は,2013年4月30日から,I-94(出入国記録)の自動化システムを段階的に導入することを発表しました(CBPウェブサイト上では,当館管轄地域内の主要な空海港は5月7日に導入するとしています。)。
これまで米国非移民査証(ビザ)を取得している外国人は,米国に入国する際に入国審査官にフォームI-94(出入国記録カード)を提出していましたが,4月30日以降,難民や亡命者などの一部の外国人を除き,空路または海路で米国に入国する場合には,運航会社(航空会社や船会社)の乗客情報を基にCBPが電子的に入国記録を作成することになるため,入国する外国人本人がフォームI-94を提出する必要が無くなります(陸路での入国の場合には,従来どおりフォームI-94の提出が必要となります。)。
これまで滞在資格などは,入国審査後に旅券(パスポート)に綴じられるフォームI-94(出国カード)で滞在資格などを立証できていましたが,CBPによれば,4月30日以降,米国国内での運転免許証やソーシャルセキュリティ番号の申請などのために出入国記録情報が必要な場合には,CBPウェブサイト( www.cbp.gov/I94:19日現在は未開設)から出入国記録情報(番号)を入手することが可能としています。
詳細につきましては,以下のCBPウェブサイトをご確認ください。
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記事登録日:2013-04-25